ちょっと入った情報です。
真偽については・・・何とも言えませんので自己判断でお願いします。
②運転開始前の太陽電池の仕様変更
· 太陽光発電設備については、太陽電池のメーカー、種類※6、変換効率、型
式番号を変更する場合には、平成27年2月1日以降、すべからく変更認定申請の手
続が必要となります。
· あわせて、同日以降、太陽電池のメーカー、種類、変換効率の変更(変換効
率の上昇を除く)を申請する場合、当該変更時点で調達価格を変更することとなりま
す(2.のとおり平成26年度中の変更認定は事実上困難となります。)※7 ※8。
ただし、「当該変更前のメーカーが当該変更前の種類の太陽電池の製造を行わなくなっ
た客観的事実を証する書類が提出された場合※9」「10kW未満の太陽光発電設備の
場合」は除外します。
· 変更認定に当たっては、平成26年度以降の認定ルールと同様、50kW以上
の設備については、原則180日以内に変更後の仕様の設備を確保することを条件と
し、これが確保できない場合は認定が失効します。ただし、変更認定時点で既に当該
条件が付されている場合を除きます。
※6 「単結晶シリコン」「多結晶シリコン」「薄膜半導体」「化合物半導体」の4
分類。
※7 認定取得時に使用予定であった太陽電池が生産終了、型式変更等になった場合
であっても、太陽電池のメーカーと種類を変更せずに、変換効率が向上した後継品等
へ変更する場合には、調達価格は変わりません。
※8 現行ルールで運転開始前の太陽電池の仕様変更を行おうとする場合、以下の手続が必要です。 50kW未満の太陽光発電設備については、「再生可能エネルギー発電設備 電子申請サイト(http://www.fit.go.jp/)」による軽微変更届出又は変更認定申請書が1月30日(金)中に
-4-
到達することが必要です。なお、1月31日(土)午前0時から2月1日(日)正午
まで認定運用変更に伴うシステム改修を実施する必要があることから申請できない予
定です。 上記以外の発電設備については、軽微変更届出又は変更認定申請書が各経
済産業局の認定担当部署に1月30日(金)の開庁時間中に到達することが必要であ
り、これ以降のものは翌開庁日の2月2日(月)以降に担当部署に到達するため、変
更後の認定運用で審査されます。
※9 具体的には、「当該変更前のメーカーの倒産」、「当該変更前のメーカーの当
該変更前の種類の太陽電池の製造事業の譲渡、又は製造事業からの撤退」を想定して
おり、破産手続開始の裁判所の公告や、倒産・譲渡・撤退を伝えるメーカーのプレス
リリース等の提出が必要です。なお、外国メーカーの場合には、国内販売代理店等に
よる翻訳も必要です。
真偽については・・・何とも言えませんので自己判断でお願いします。
②運転開始前の太陽電池の仕様変更
· 太陽光発電設備については、太陽電池のメーカー、種類※6、変換効率、型
式番号を変更する場合には、平成27年2月1日以降、すべからく変更認定申請の手
続が必要となります。
· あわせて、同日以降、太陽電池のメーカー、種類、変換効率の変更(変換効
率の上昇を除く)を申請する場合、当該変更時点で調達価格を変更することとなりま
す(2.のとおり平成26年度中の変更認定は事実上困難となります。)※7 ※8。
ただし、「当該変更前のメーカーが当該変更前の種類の太陽電池の製造を行わなくなっ
た客観的事実を証する書類が提出された場合※9」「10kW未満の太陽光発電設備の
場合」は除外します。
· 変更認定に当たっては、平成26年度以降の認定ルールと同様、50kW以上
の設備については、原則180日以内に変更後の仕様の設備を確保することを条件と
し、これが確保できない場合は認定が失効します。ただし、変更認定時点で既に当該
条件が付されている場合を除きます。
※6 「単結晶シリコン」「多結晶シリコン」「薄膜半導体」「化合物半導体」の4
分類。
※7 認定取得時に使用予定であった太陽電池が生産終了、型式変更等になった場合
であっても、太陽電池のメーカーと種類を変更せずに、変換効率が向上した後継品等
へ変更する場合には、調達価格は変わりません。
※8 現行ルールで運転開始前の太陽電池の仕様変更を行おうとする場合、以下の手続が必要です。 50kW未満の太陽光発電設備については、「再生可能エネルギー発電設備 電子申請サイト(http://www.fit.go.jp/)」による軽微変更届出又は変更認定申請書が1月30日(金)中に
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到達することが必要です。なお、1月31日(土)午前0時から2月1日(日)正午
まで認定運用変更に伴うシステム改修を実施する必要があることから申請できない予
定です。 上記以外の発電設備については、軽微変更届出又は変更認定申請書が各経
済産業局の認定担当部署に1月30日(金)の開庁時間中に到達することが必要であ
り、これ以降のものは翌開庁日の2月2日(月)以降に担当部署に到達するため、変
更後の認定運用で審査されます。
※9 具体的には、「当該変更前のメーカーの倒産」、「当該変更前のメーカーの当
該変更前の種類の太陽電池の製造事業の譲渡、又は製造事業からの撤退」を想定して
おり、破産手続開始の裁判所の公告や、倒産・譲渡・撤退を伝えるメーカーのプレス
リリース等の提出が必要です。なお、外国メーカーの場合には、国内販売代理店等に
よる翻訳も必要です。
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