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やってみなけりゃわからない「東京」「神奈川」「宮崎」「長野」太陽光発電&エコノミー症候群?
2017年4月から設備認定制度が変わる?認定済み設備の行方は・・・
FIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)の改正案が閣議決定し、国会に提出されています。
成立すれば2017年4月1日に施行される予定です。

この改正には設備認定制度の見直しも含まれています。
再エネ発電事業者の方や販売事業者の方にとって大きな影響が予想されますので、今回は設備認定制度の改正にしぼってご紹介します。

認定基準が変更に
未稼働案件が大量に存在していることなど、現行の認定制度の課題が問題視されてきました。
そうした課題の解消と、長期安定的な発電を促すため、

・事業内容の適切性(運転開始後も含めて)
・事業実施の確実性
・設備の適切性
の新たな認定基準が設定されます。

1.事業内容の適切性

第一号 事業の内容が基準に適合すること
適切に点検・保守を行い、発電量の維持に努めること 新規
定期的に費用、発電量等を報告すること 新規
設備の更新又は廃棄の際に、不要になった設備を適切に処分すること 新規
費用を記録すること
他事業のバイオマス調達に著しく影響を及ぼさないこと(バイオマス) 等

2.事業実施の確実性

第二号 事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれること ※省令委任なし
接続契約を締結していること 新規
土地利用に関する法令を遵守すること 新規
適正な期間内に運転開始すること 新規

3.設備の適切性

第三号 設備が基準に適合すること
発電設備の安全性に関する法令を遵守すること 新規
設備の設置場所において事業内容等を記載した標識を掲示すること(新規) 新規

未稼働案件への対応

認定を受けたにも関わらず運転開始に至っていない「未稼働案件」が大量に発生している問題を受け、電力会社との系統接続の契約など事業の実施可能性や事業内容の適切性を確認した上で認定することで未稼働案件の解消を目指す狙いがあります。

加えて新たな未稼働案件の発生を防止するために、新しく認定を取得したあと運転開始までの期限を設ける案も検討されています。(例えば、1000kW以上の太陽光発電は、標準的な設置工事期間を考慮して、3年とするなど。)

つづく・・・
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